相続税評価額で一〇〇〇万円の土地を含む総額二六〇〇万円の遺産があって、法定相続人は子どもひとりだとして考えてみましょう。この場合、基礎控除額は二四〇〇万円ですから、それを差しひいた二〇〇万円が課税対象になります。二〇〇万円に対する相続税額は、一〇パーセントの二〇万円です。ところが、この土地が被相続人が死亡時まで住んでいた自宅の敷地であった場合は、その評価額を本来の評価額より三〇パーセント低く見て相続税を計算することになっています。
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したがって。この場合も土地の評価額を三〇パーセント低い七〇〇万円にすると、遺産総額も二三〇〇万円になって、そこから基礎控除を差しひけば課税価額はゼロです。このように、遺産の中に自宅とその敷地が含まれているだけで、相続税がまったくかからなくなるケースはよくあります。それだけに、妻子に残す財産にはかならず自宅とその敷地を含めておくのも貴重な節税の知恵といえそうです。ただし。この規定は、その敷地の二〇〇平方メートル以下の部分しか適用されません。