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生前贈与制度・贈与税について

2011.11.04

福岡県に住むOさんは、時価2000万円の住宅をお父さんから1000万円で譲り受けました。やっと手狭な公団住宅から抜け出せてマイホームが持てたと喜んでいたところに、かかってきたのは390万円近い贈与税です。なぜ、こんなことになったかというと、親子といえども実際の取引価格より極端に安い価格で住宅を買ったなどの場合は、相続税評価額と買い値の差額分、Oさんの例では1000万円が、お父さんからOさんへ贈与されたものとみなされて、贈与税がかかってきたわけです。

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この対策としては、あらかじめ譲り受ける予定の住宅の相続税評価額を税務署で調べておき、その価格で譲り受ければ贈与税はかかりません。資金の足りない時は、お父さんから借りて、毎月返済することにしてください。この場合もそれを確実に返済していることが証明されないと贈与税の対象になってしまうので、返済預金通帳などをつくって、そこに払い込むようにするのが得策です。Oさんの例に限らず「マイホームを買うのだから、少しぐらい親から援助を」と思うのは、子にとってはいつわらざる本音です。しかし、贈与となると税金が心配です。